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2021/10/10
ただし書き2
投稿者:代表君野

建築基準法はときに、但しという文言があちこち見受けられます。

 

本則で決められたことと違う事を言っていいますので、特例的な扱いになります。

 

文章的に「この限りではない」という最後の結びになったり、○○の場合は「する

 

ことが出来る」等の文章になり、本則の意味とは正反対の意味を持ちますので知っ

 

ていてほしいところですね。家造りで私達に良く関係のあるのが、容積率の扱いで

 

しょうか。建ぺい率とともに土地の売買案内書には、数値が記入されていますので

 

助かります。問題になるのは、比較的容積率の高い所に土地を買うときです。

 

市街地でも商業地に近い所で、土地の単価が高い所です。例えば200パーセント

 

の容積率の地域に家を造るとします。住まいは2世帯家族で、48坪位は欲しいと

 

します。するとどれくらいの大きさの土地を買い求めたらいいでしょうか。

 

答えは24坪ですね。ここまでは良いのですが、仮に敷地の道路幅が4メートルしか

 

無かったらどうでしょうか。その場合建てられる家の大きさは38.4坪しか建てら

 

れないことになります。道路幅に40を掛けた数値が実際の容積率となります。(160

 

%)道路幅の小さな所は、決められた容積率が当てはまりませんので、注意が必要ですね。

 

そして今回は30坪が最低必要な土地として買う必要があったのです。

 

不動産の担当者でも知らない方がいますので、容積率が高い所の土地を買うときは、

 

知識として知っておきたいですね。

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