楽しい家のスタッフが日々豊かで楽しい家をつくるためののコラムを更新中!

YouTube

インスタグラム

地図

ブログ

blog
ブログ

カレンダー

2024年4月
« 3月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

スタッフブログ

2021/10/12
ただし書き3
投稿者:代表君野

鹿児島市は市街化区域内を、用途地域という地域割りをしています。

 

よく知らなくても耳に入ってくる言葉ではありますね。住居系、商業系、工業系

 

と夫々ありまして、街並みが整然として秩序のある都市景観を作る役目を、果た

 

しています。今回は北側斜線という規定が建築基準法にあり、これについて説明

 

したいと思います。住居系は人間が暮らす地域として、最も良好な地域として、

 

尊重される地域割りのことです。中でも第一種低層住居専用地域は、どの地域よ

 

りも厳しい規定が課せられています。静かな地域で、人が暮らすには最高な地域

 

です。この地域での北側斜線は文字から分かるように、敷地の北側に住む人が、

 

日照を十分に受けられるようにする目的で、規定されたものです。ですから南側に

 

総2階建ての家があると、日陰の部分が長く続くことになります。これでは同じ

 

地域でも、立地による違いは大きなものになります。また南側にある家の、北面

 

の外壁は規制を受けて段状になっている姿を良く見かけます。この規定は、家の

 

ボリュームや配置等を考慮しても、関係なく適用されるのでした。

 

その事もあって、比較的新しく出来た法律「天空率」というものがあります。

 

これによって北側斜線の緩和が出来るようになったのでした。北側の敷地から

 

南の空を見たときに、どれ位空の空間がが解放されているかで判断されます。

 

計算は複雑ですが、四角四面の考え方が、バランスの良い実際的なものに変わった

 

ことが良かったです。一部の設計する人に、これを知らないという人も中には

 

いますので是非聞いてみてください。

▲ページの先頭へ

資料請求・お問い合わせ

ページの先頭へ

Copyright© 2017 株式会社 楽しい家. All Rights Reserved. Created by Co., Ltd ABABAI.