2021/03/14保証人の扱い
家を新築すると火災保険に入らなければなりませんね。
住宅ローンを支払い始めるタイミングで、銀行は必ず火災保険に入っているかを
訊いてきます。一昔前は、土地と家を担保にする抵当権の設定と同時に、火災保険の
債権を質権として確保していました。
これは運悪く火災にあったときに支払われる損害金は、家主に支払われるのが
普通の姿ですが、質権を銀行が設定してあると先回りして保険金を回収出来ると
いうものです。銀行としても貸してある住宅ローンが焦げ付くと損害ですので、
こういったことが行われていました。しかし少し前から住宅ローンと火災保険の補償金は
直接関係がなく、切り離すことが国の指導で決定したのです。
少し似ていますが、お金を事業か何かで運転資金として借りると、必ず連帯保証人を
要求されます。また家を賃貸で借りる時でも連帯保証人を要求されますね。
お金が絡むことだけに保証人のお願いは言い辛く、相手も簡単に返事をくれる
わけでもありません。それが最近民法の改正がなされ(4月から)連帯保証人の
責任は限定的な範囲に限られることになったのです。
例えば家賃の滞納が起きますと、滞納した分は全て連帯保証人は補償しなければ
なりませんでしたが、限度額をもって支払えばいいことになったのです。
例えば一年分の家賃分だけを保証するとしたら、その金額を契約書に記入して
賃貸借契約書を結べばいいことになったのでした。
そこに金額の限度額を記入していない連帯保証は無効となるのです。
日本の連帯保証制度は問題となっていましたが、やっと改善されてきた
ところです。(全面的に責任が無くなったわけではありません)
連帯保証人になったばかりに、当事者でない者が過大な責任を負う事は、悲惨な結果を
招くことになりいい制度ではありませんでした。