2021/04/03民法は万全か
民法の改正が行われました。およそ120年ぶりと言いますから、
時代に添わないものや、社会の変革により常識が変わったからかもしれませんね。
一市民として、これから生きていく中で経験するかもしれません。
さて家を建てて引っ越しすることになると、お隣さんとは仲良くしていたい
と誰でも思います。近所付き合いは決して変えることが出来ませんので、いい人で
ありますようにと願うばかりです。
ある時新居での生活も落ち着いてきた頃、お隣さんから
「窓から覗かれるような気がするので、何か目隠しの塀を付けてもらえないか」と
言われたそうです。窓の配置は隣と目線が合わないように、また硝子は摺りガラス
にして、それなりに気を使ったつもりでしたが、思いがけないことでした。
この様な時どのような対応をすればいいのでしょうか。
断ると角が立ち、かといってハイハイと聞くのも何か釈然としません。
だいいちお金が掛かります。何か参考になる事例はないでしょうか。
早速民法を調べてみると、境界から1M以内に建物があって、窓から隣の敷地を
覗けるようなら、そこに目隠しの処置をしなさいと決められています。
後から家を造る人に該当することですので、この場合何かしらの対応が求められますね。
お互い隣近所ですので遠慮したり、言えないことも多いのですが、これからの時代は
ドライに法律を盾に言ってくるかもしれませんね。
ただ無条件に要求を吞まなければならないかというと、そうではありません。
ガラスは透明ではなく摺りガラスを嵌め、引き違いの窓ではなく滑り出しの窓にして、
ほぼ視線が遮られるようにする等、対策をそれなりに施していればそこまで
言われないのではないでしょうか。まずいのはこのような民法がある事を知らずに、
自分の敷地だから自由に家を造り、窓をどこに付けようと勝手だと思っていることでしょう。
やはり相手にもプライバシーを侵害されない権利があります。相手への配慮や気遣いが
感じられる家造りをしたいです。