2021/04/10原状回復
家を造る人はそれまで、アパートや一戸建ての借家に住んでいる人が多いですね。
晴れて新築の家が出来てマイホームに引っ越すとき、不動産屋さんから
退去清算をお願いしますと言われます。
敷金を2か月納めて入居した人が、退去清算で敷金は殆んど還ってこなかった
人がいます。全部でなくてもいくらかは、還ってくるだろうと思っていたのでしたが、
不動産屋さんの説明では、原状回復の費用が思ったよりかかってしまいました。
それでこのような少ないお金しか返すことが出来ませんとの返事です。
私も日常借家の管理をしておりますが、これは非常に悩ましい問題で、
判断の付かないことも多くあります。
確かに一昔前は、敷金が返ってくることはないという慣例が横行して、入居者は
納得いかないながらも渋々と応じていたのでした。しかし消費者保護の流れや
民法の改正により随分改善されてきました。退去者とトラブルになることが多く
あったせいか、国はガイドラインを設けて指針としていますので、これが参考に
なると思います。基本的なことを言うと故意、過失、不注意による汚損や破損は
入居者の負担になるということです。ですからもし経年劣化による痛みや損傷があっても
修繕の費用は負担しないでいいということになります。
しかし「特約条項」というものが契約書には添付されることがあります。
(最近では例外なくあります)ここに記入がなされて契約書が交わされると、
負担に応じなければなりませんので、よく担当者に聞いてから進めた方がいいです。
特約条項には予想される原状回復の費用が、あれもこれもと貸主に有利なように記入
されても有効ではありません。
常識的な線、すなわち退去時のクリーニング費、クーラーの清掃、汚損破損によるクロスの
現状回復費用くらいしか認められないですね。
またもう一つの新しい考え方も出来ました。耐用年数ということです。
壁紙や仕上げに使われている建材等は、減価償却されるというものです。
これも入居者には画期的なことになりそうです。