2021/03/07よく使った手法だが
鹿児島市は都市計画区域が制定されていることは知っていることと思います。
市街化区域と市街化調整区域があり、更に用途地域と呼ばれて区域が
細かく定められています。
用途地域が商業系であれば、名前からしても分かる通り天文館地区や中央駅地区、
騎射場などがその対象になります。主に店舗が建つ地域で、容積率や建蔽率も大きく
なっておのずと地価は高くなります。
工業系は産業道路の通っている地域の街並みのように、工場を建ててよい
地域になります。最も厳しい工業専用地域となると住居を建てることさえ
できなくなります。整然とした街並みを形成する目的で鹿児島市が決めた
ことではありますが、たまにおやっと思うような指定をしている区域もありますので、
気を付けたいところです。
先日と言っても一年くらい前のことですが、50坪の土地を見つけてお客様に紹介
したのですが、うまくいきませんでした。そこは住宅地の広がる落ち着いた
街並みの場所です。
鹿児島市で50坪の土地であれば、家を建てて駐車場も数台確保できる良い土地
だと思います。ところがこの地域の容積率は60パーセントに
決められていました。計算するまでもなく床面積のMAXは30坪になりますね。
家族4人で暮らすには、もう一部屋欲しいと思っているお客様です。
ですが現実はどうにもなりません、法律は変えることが出来ません。
値段は手ごろでいい、地域の雰囲気も好きで自分たちのスタイルに合っている。
何とかしたいがどうにかなりませんか。こういう場合、さらにプランを見直して
コンパクトに設計すれば納まります。しかしそれでは満足する家にはなりません。
昔、いや今でも設計者がアイデアとして、一つの考え方として示すことがあります。
吹き抜けにする、デッドスペースとして処理する、天井高さを低くして
床面を確保する等です。これは褒められたことではありませんし、
「専業の建築士が勧めたので」とは決して言えませんね。
現実はお客様が不動産屋さんから買うときに、このような裏技的なことを伝えて
いることもあります。しかし何か法律に違反しているわけではありません。
心配はいらないのですがお客様がどう考えるかですね。