2021/05/01道路とは
敷地は道路に接していなければ家を建てることが出来ません。(当たり前ですが)
その接道長さ(道路に接している長さ)は2メートル以上と建築基準法
で決まっています。では道路とは何でしょうか。普段考えたこともない事ですが
建築基準法では4メートル以上の道を道路と言っています。
しかしそのような道ばかりではありませんね。車がやっと通れるような所(3メートル位)
にも家は建っています。昔からの道や基準法が出来る前の道は、狭くても家が建つことが
出来ました。しかし今はこの様な4メートル未満の道路は「みなし道路」とされることで
建築をすることが出来ます。
道路中心から左右2メートルは、道路の敷地としてみなされることで家が建て
られるのです。この部分には家もさることながら、塀も作ることが出来ません。
自分の土地でありながら,制限のある土地ですので、買うときはこの部分は
安くしてもらうか、無償で譲ってもらいたいですね。(交渉次第です)
建蔽率や容積率の算定基準にも恩恵がありませんので注意して欲しいです。
そして不動産屋さんはこのことに説明義務があります。
もし説明がない中で売買が行われたとしたら、重要事項説明違反となりそれなりの
ペナルティーが科せられるようになりました。
ですから後からでも、不利益をこうむっている状況と知ったなら相談して欲しいです。
道路のことは後いくつか知っていてほしいことがありますので、またお知らせしたいと
思います。