2021/10/06ただし書き
土地や建物は建築基準法や道路法等に規定されていることはよく知られています。
それがあることによって整然として、秩序のある街並みが出来るので、法律はよく
できています。そのような決まり事がある中で、特例的な扱いを受ける土地や建物が
あります。「ただし書き」とよく言われ、本文の後に付く条例文ですね。
土地を買うあるいは建物を造る時に、一定の制約が出てきますので、知っておくと
いいですね。その一つに道路の扱いがありますので、紹介したいと思います。
基準法上の道路とは、幅員が4メートルなければならないとされています。
ところが区画整理前の団地や、道路が突き当たるような所では4メートル無いことが
あります。車は通るが、やっとの思いで車庫に入れることが出来るような所です。
もし道路の幅が4メートル以上なければ、敷地に対して制限がでてきますので、覚えて
いてほしい土地ですね。道路の中心から2メートルずつお互いにバックした所が境界線
となるのです。登記上の所有はあっても、ここには建物は勿論、塀も造ることは出来ま
せん。敷地の大きさは、このバックした所が境界扱いとなりますので、実際の土地面積
より小さくなってしまうことになります。
建蔽率、容積率は家造りを検討するときに聞く言葉ですね。いずれも土地の面積に
掛かるものです。土地の売買では、坪当たりの価格が良く表示されていますが、
バックした敷地面積で算定して考えたいですね。有効な面積で土地は買いましょう。